【建設業許可業者の義務】忘れてませんか?変更届の提出期限を守ろう!

決算変更届の期限内提出を守りましょう
行政書士みやぎあやな

こんにちは!行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。

建設業許可業者になると、役員が変わった時や決算が確定した場合は届け出る義務があります。

期間内に提出しなければなならず、今の時期は3月決算を迎えている会社様が多いと思いますので建設業許可の決算変更届も忘れずに届出して下さい。
当たり前ですが虚偽の申請や無許可営業をすれば罰せられますし、建設業の届出は義務ですので遵守していただきたいです。

目次

どんな時に届出が必要?

事業年度終了後4カ月以内

  • 健康保険等の加入状況
  • 国家資格者等管理技術者の変更、追加、削除
  • 決算変更届

変更後2週間以内

  • 経営業務の管理責任者の変更
  • 専任技術者の変更
  • 令第3条に規定する支配人の変更

変更後30日以内

  • 商号、名称、組織変更
  • 営業所の所在地、名称
  • 従たる営業所の新設、廃止、業種追加、業種廃止
  • 資本金額
  • 役員の新任、退任辞任
  • 支配人の新任、退任

会社の内容に変更があったときはすぐに確認を。

細かいですが各々変更には届出期限がありますので、期限内に届けれるように、何か変更があった時には、一度役所窓口や専門家にご連絡しましょう。

中には5年後の更新を迎える時に一気に変更届を出す方もいますが、急ぎの場合だとかなりタイトになりますし、届出に追われてしまい自分の事業がスムーズに進まなくなってしまいます。

最悪の場合は更新申請に間に合わずに一度取った許可を廃業して新しく許可を取り直さなければならない場合もあります。

再度許可を取る場合は許可番号も変わってしまいますし、申請手数料も9万円、専門家に依頼するのであれば依頼料もかかってきてしまいます。

手続き面は建設業許可専門の行政書士さい事務所へぜひご相談ください。

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では、ありがとうございました。

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