【2023年1月1日改正】特定建設業許可や監理技術者の下請金額の下限が変更しました!

行政書士宮城彩奈

こんにちは!
行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。

令和5年1月1日より、近年の工事費用の上昇を踏まえ、改正建設業法施行令が施行します。
以下の5点が今回の改正になります。

  • 特定建設業許可が必要な工事の下請代金額の変更
  • 監理技術者の配置の請負代金額の変更
  • 施工体制台帳の作成義務が発生する下請代金額の変更
  • 主任技術者・監理技術者の専任が必要な工事の請負代金額の変更
  • 特定専門工事の下請け代金額の変更

請負契約の時点に関わらず、同日以降は全ての工事について改正後の金額要件が適用となります。

1つずつ解説いたします。

目次

特定建設業許可が必要な下請け代額金の変更

今までは、元請として受注した工事で、下請に出す代金合計額が4,000万円(建築一式6,000万円)以上になる場合は特定建設業が必要でしたが、今回の改正により、下請に出す代金合計額が4,500万円(建築一式7,000万円)に変更になりました。

特定建設業許可の場合は、下請に出す代金額に材料費は含まれませんが消費税は含まれます。

特定建設業許可が必要になる下請工事代金合計額

4,000万円(建築一式6,000万円)以上→4,500万円(建築一式7,000万円)以上

監理技術者の配置が必要な下請け代金額の変更

監理技術者の配置が必要な下請け代金額にも変更があります。

特定建設業許可が必要な下請け代金額と同様、下請に出す代金合計額が4,000万円(建築一式6,000万円)以上になる場合は監理技術者の配置が必要でしたが、今回の改正により、下請に出す代金合計額が4,500万円(建築一式7,000万円)に変更になりました。

監理技術者の配置が必要になる下請工事代金合計額

4,000万円(建築一式6,000万円)以上→4,500万円(建築一式7,000万円)以上

監理技術者から主任技術者への途中交代、専任から非専任への途中変更等については、建設工事の適正な施工の確保の妨げにならないように慎重かつ必要最小限に行うことに注意してください。

途中交代する場合は、元請は発注者、下請は元請と協議を行い、工程の一定の区切りとなるような時点とし、工事の規模や難易度に応じて一定期間は監理技術者・主任技術者が重複して工事現場に入るなど工事の継続や品質に支障がないよう対応をしましょう。

施工体制台帳の作成が必要な下請け代金額の変更

施工体制台帳の作成が義務になる下請け代金額にも変更があります。

特定建設業許可や監理技術者の配置が必要な下請け代金額と同様で、下請に出す代金合計額が4,000万円(建築一式6,000万円)以上になる場合は施工体制台帳の作成が必要でしたが、今回の改正により、下請に出す代金合計額が4,500万円(建築一式7,000万円)に変更になりました。

施工体制台帳の作成が義務になる下請工事代金合計額

4,000万円(建築一式6,000万円)以上→4,500万円(建築一式7,000万円)以上

行政書士宮城彩奈

「公共工事発注者から直接工事を請け負った場合の施工体制台帳作成義務」については従前通り下請代金に関わらず施工体制台帳の作成が必要です。

施工体制台帳の作成・備置き義務・施工体系図の作成・掲示義務の適用外になる工事については、改正建設業施行令が施行後は不要となりますが、その場合でも令和4年12月31日までに作成した施工体制台帳等は引き続き営業所に保存してください。

主任技術者・監理技術者の専任配置が必要な請負代金額の変更

主任技術者・監理技術者の専任配置が必要な請負代金額にも変更があります。

従来は、公共性のある施設、工作物、多数の人が利用する施設、工作物に関する重要な工事に設置される場合には1件の請負代金が3,500万円以上(建築一式7,000万円)以上の場合は、主任技術者または監理技術者を専任で配置しなければならなかったところ、今回の改正により、請負代金4,000万円(建築一式8,000万円)に変更になりました。

主任技術者・監理技術者の専任配置が必要な請負代金の変更

3,500万円(建築一式7,000万円)以上→4,000万円(建築一式8,000万円)以上

特定専門工事の下請け代金額の変更

特定専門工事の下請け請負代金額にも変更があります。

特定専門工事とは、型枠工事または鉄筋工事であって、元請または上位下請(下請等)が配置する主任技術者が、自身が所属する建設業者の職務とあわせて、直接契約した建設業者である下請業者の主任技術者が行うべき職務を「両方担える」というものです。(書面での合意は必要です。)

この特定専門工事は、型枠工事または鉄筋工事限定で、工事1件の下請代金額が3,500万円未満の場合は、元請等の主任技術者の配置で足りていたところ、今回の改正により、下請代金額4,000万円未満に変更になりました。

特定専門工事の下請代金額の変更

3,500万円未満→4,000万円未満

まとめ

これらの改正は令和5年1月1日から施行です。

技術検定の受験資格についても、今後、現行の受験資格の見直しが入ります。

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