こんにちは!
行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。
「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の改正法施行は2024年12月13日となります。
注目される改正内容は次の6つです。
- 監理技術者等の兼務可能の特例
- 監理技術者等の専任の合理化を認める要件
- 営業所技術者等による監理技術者等の職務の特例
- 営業所技術者の職務の合理化を認める要件
- 建設工事費の高騰への対応による請負代金の変更
監理技術者等の兼務可能の特例とは
建設業法施行令第27条に規定する重要な工事、かつ、工事1件の請負代金額が4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事は主任技術者又は監理技術者(以下、監理技術者等)の専任配置が必要です。
専任配置は、その工事現場に”専ら従事すること”を要求されることから、専任配置が必要な工事が複数あると技術者不足となり資格者不足・人手不足問題となっておりました。
ですが、今回の改正法により新設された建設業法(第26条第3項第1号)により、4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事であっても、1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事の場合は”条件付き”で工事現場の兼務可能となります。
監理技術者等の専任の合理化を認める要件とは
改正法により、監理技術者等が複数の工事現場を兼務できることとなりますが、兼務可能の条件は以下6つのとおりです。
- 工事現場間の距離が、1日で巡回可能かつ移動時間がおおむね2時間以内
- 各建設工事の下請次数が3次まで
- 監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)
- 工事現場の施工体制を確認できるICT環境の措置(CCUSの活用)
- 人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による措置も可能)
- 工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器の設置
令和2年の法改正時には、監理技術者補佐を専任配置すれば監理技術者の2現場の兼務ができるようになりましたが、令和6年の改正により兼務可能なパターンが増えました。
営業所技術者等による監理技術者等の職務の特例とは
これまで、営業所の専任技術者(建設業許可上の要件の1つとなっている技術者)は、現場に配置される専任の監理技術者等との兼務はできませんでしたが、4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事であっても、1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事の場合は”条件付き”で専任技術者と監理技術者等として兼務可能となります。
兼務している技術者を「営業所技術者」といいます。
営業所技術者の職務の合理化を認める要件とは
改正法により規定された営業所技術者の職務の合理化(営業所技術者が専任で配置が求められる工事現場の監理技術者等の職務を兼務できることとされたこと)を認める要件を以下6つです。
- 営業所と工事現場の間の距離が、1日に巡回可能かつ移動時間がおおむね2時間以内
- 建設工事の下請次数が3次まで
- 営業所技術者(監理技術者等)との連絡その他必要な措置を講ずる者の配置(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)
- 工事現場の施工体制を確認できるICT環境の措置(CCUSの活用)
- 人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による措置も可能)
- 工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器の設置
建設工事費の高騰への対応による請負代金の変更とは
令和5年1月1日にも、特定建設業許可が必要な下請負代金や専任の監理技術者等が必要になる請負代金等に改正があったのは記憶に新しいですが、令和4年度以降の建設工事費の高騰により、特定建設業許可が必要な下請負代金や専任の監理技術者等が必要になる請負代金も今回さらに変更になります。
旧 | 新 | |
特定建設業許可を必要とする下請代金の下限 | 4,500万円 (建築一式7,000万円) | 5,000万円 (建築一式8,000万円) |
施行体制台帳の作成が必要とする下請代金の下限 | 4,500万円 (建築一式7,000万円) | 5,000万円 (建築一式8,000万円) |
専任の監理技術者等を必要とする請負代金の下限 | 4,000万円 (建築一式8,000万円) | 4,500万円 (建築一式9,000万円) |
特定専門工事の対象となる建設工事の請負代金の上限 | 4,000万円 | 4,500万円 |
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