
こんにちは!行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。
今回は「経営事項審査」についてお話しします。
「経営事項審査」とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令に定めるもの(公共工事)を、発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければなりません。
審査は建設業者の経営状況を評価するもの(経営状況分析)と、経営規模や技術的能力等を評価するもの(経営規模等評価)を用いて総合的に評定数値(総合評定値)を算出する、建設業者様の成績簿のような役割をするのですが、その審査を忘れてしまった等で遅れた場合は公共工事を請け負うことができない期間が生じてしまいますので注意しましょう。
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目次
経営事項審査の有効期間は?
国や地方公共団体と請負契約を締結できる期間は、経営事項審査を受けて結果通知書を受領した後、その経営事項審査の審査基準日(決算日)から1年7か月の間に限られています。
決算変更届も忘れずに。
毎年、決算終了後決算変更届を出さなければなりませんが、経営状況分析を申請するにあたり事前にその決算変更届を提出していなければなりません。
事後になった場合でも、遅くとも経営事項審査の申請時までに提出しましょう。
国や地方公共団体等が行う多くの公共工事の入札参加資格審査は、総合評定値を有していることが条件になっていますので、公共工事を請け負う場合は毎年決算終了後(3か月以内を目処に)速やかに経営事項審査を受ける必要があります。
当事務所では各会社様の決算日を管理し、決算変更届から経営事項審査もサポートいたします。またお急ぎの方でも土日対応可能ですので、是非ご相談下さい。
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