【建設業許可】一人親方が法人成りするときの注意点とは?

建設業の法人成りで気を付ける事
行政書士宮城彩奈

こんにちは!行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。

今回は一人親方から法人化する際に気を付ける点をお話ししたいと思います。

目次

事業目的の記載

会社を設立する際、「定款」というものを作成するのですが、その定款の「事業目的欄」に許可を受ける業種を忘れずに記載しなければなりません。

商業登記簿謄本・履歴事項全部証明書で確認できる場合は不要ですが、どちらにも記載がない場合は再度変更登記をしなければならなくなるので費用もかさみますし、時間も取られてしまいます。

事業目的に記載がなく変更登記が必要な場合でも、建設業許可の申請時に間に合わない場合は申立書の提出により事業目的の変更登記をする旨の書類を提出すれば申請は受理される場合があります。

神奈川県の許可の場合は「建築工事業」という文言で、建設業許可29業種網羅することができますが、ご自身で申請される場合は窓口へご確認ください。

取締役に経営業務の管理責任者を置く

建設業許可取得の要件の1つに「経営業務の管理責任者」がいなければなりません。

経営業務の管理責任者は常勤の取締役でなければならないのですが、社長自身ではなく他者を経営業務管理責任者とした場合は、許可取得後に退職などの理由により経営業務の管理責任者が欠けてしまう場合があります。

欠けてしまうとせっかく取った建設業許可が取り消されてしまいますので、候補の方を取締役に置いておくと万が一があった際には対応できる可能性があります。

ちなみにどの業種でも5年の経営業務の管理責任者としての経験があれば、29業種のどの経営業務の管理責任者になることが可能です。

行政書士宮城彩奈

社長自身が経営業務の管理責任者と専任技術者を担えない場合は、退職してしまうリスクを常に考えなければなりません。

資本金は500万円で設立しましょう。

建設業許可取得の要件に、500万円の資金調達能力があることというものがあります。
会社設立後、決算を迎える前に建設業許可を取る見込みがある、または取る予定の場合は資本金は500万円で設立しましょう。

会社設立後、1回でも決算を迎えている場合は、貸借対照表の純資産の部が500万円以上なければなりません。

万が一、足りなかった場合は500万円以上ある銀行の残高証明書を添付書類にして申請します。

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