【建設業許可】経営業務の管理責任者の役割と経営経験の証明書類はどのようなものがあるの?

経営業務の管理責任者とは?
行政書士宮城彩奈

こんにちは!行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。

建設業許可の要件の1つに「経営業務の管理責任者がいる事」という要件があり、経営業務の管理責任者とは、建設業の経営経験5年以上ある者を言います。

まずは、経営業務の管理責任者の役割とは?から解説します。

目次

経営業務の管理責任者の役割とは?

経営業務の管理責任者とは、「経管(ケイカン)」と呼ばれることもあります。

経営業務の管理責任者の役割としては、建設業許可を取得した会社の業務上の取引責任を負う者です。

その者は会社の常勤の役員である必要があります。
突然役員として就任し、建設業の経営経験などがないまま重要な責任を負う事はできませんから、一定期間の建設業の経営経験があった事が求められます。

「一定期間の経営経験」とは、過去に会社の役員・個人事業主・営業所の支店長・執行役員等であった事が最低5年以上必要です。

「一定の経営経験」は、建設業許可業種を1つ取るか複数取るかで求められる経営経験期間に違いがありました。

複数の許可業種を取得する場合は、本来7年以上の経営経験が必要でしたが、平成29年6月30日に7年から6年に短縮される改正法が施行し、令和2年10月1日にはさらに5年に短縮され、建設業許可業種を2つ以上取りたい場合も、5年以上の建設業の経営経験があれば2業種以上の許可の取得が可能になりました。

行政書士宮城彩奈

経管の要件は直近5年間でも2回ほど改正しています。
令和2年10月改正時点の詳細は、こちらのブログを参考にしてください。

どのように経営経験を証明するの?

建設業の経営経験として

法人であれば、会社の登記簿謄本と経営経験がある会社が建設業許可業者であった場合は建設業許可通知書のコピーが揃えば証明が楽になります。

建設業許可通知書のコピーがなければ、法人の方であれば法人税確定申告書「事業種目」欄(法人事業概況説明書の業種内容で業種が判断できればそれでも可。)、個人事業主の方であれば確定申告書第一表の「職業」欄です。

さらに、それらも無い場合は、工事請負契約書や注文書請書・請求書(必要な場合は領収書や入金通帳)の準備が必要です。

過去に遡って工事請負契約書等を集めるのは非常に手間に感じたり、そもそも処分してしまっているケースもあると思いますが、都道府県ごとで証明資料の取り扱いが違うので、申請前に申請先の許可行政庁に確認しましょう。

申請する建設業業者常勤確認として

許可を取得する業者での「常勤性」の証明ですが、健康保険被保険者証や特別徴収切替申請書等で対応します。

代表取締役や事業主の場合は、常勤性の証明資料を省くことができます。(神奈川県知事許可)

確定申告書を失くしてしまったけどどうしたらよい?

毎年、確定申告をしているのに、いざ許可を取ろうとした時に確定申告書をなくしてしまっている場合もあるかと思います。

過去7年前までの確定申告書であれば「情報開示請求」という方法がありますので、税務署の窓口や郵送請求で取り寄せることも可能です。(開示決定通知書も無くさないようにしましょう。)

ただし、過去7年間の確定申告書は保管されていますが、それ以前の確定申告書は処分されてしまっているので、その場合は確定申告書で証明できない期間の契約書や注文書を用意する必要があります。

なお、代理人によっても請求する事はできますが、平成28年以前の確定申告書に関しては「法定代理人」という親族の方でなければ取り寄せる事が出来ません。

情報開示請求は30日くらいの日数を要しますので、許可を急ぎでとりたいけど確定申告書を無くしているという場合は、早めに準備しましょう。

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