【建設業許可の解決事例】過去に建設業許可を持っていたが、失効したため改めて許可を取りたい

ご相談当時の状況・背景など

ご相談者様 法人代表Y・M様

当社は、かなり昔に建設業許可を取得していたが有効期間切れにより失効していました。

時間は経過してしまっているが、当時建設業許可を持っていた経験で建設業許可を取り直すことは可能か悩んでいたところ、あやなみ行政書士事務所のYouTubeで建設業許可の解説を投稿している動画を拝見し、相談してみようと思いました。

当事務所のサポート内容

過去に建設業許可を取得した経験があるが、改めて建設業許可を取ることが出来るか知りたいとのことでした。
過去に建設業許可を取得していたとしても、現状の会社体制で建設業許可の取得要件を満たしているのか改めて確認が必要なため、まずは、許可要件を満たしているのか丁寧にヒアリングを行いました。

その結果、建設業許可を持っていた当時から会社の体制に大幅な変更があったため、実務経験の証明も一から行いました。

当事務所に依頼した結果、得られたこと

お喜びの声をいただいた様子のイメージ画像

過去に建設業許可を取得してた体制から大幅な変更があった中でしたが、現在の会社体制において希望されていた業種の建設業許可を取得できました。


過去の許可履歴は使用せず、改めて新規で許可を取得する流れとなったため、必要書類が想定より多くなってしまいましたが、お客様と密に連絡を取り合うことで、ご案内していた期間より早く許可を取得する結果につながりました。

実践のポイントと留意点

許可の失効については、有効期限切れ以外の場合でも許可の取り消し・剥奪されてしまうことがあります。

その場合、建設業許可が一旦取り消し・剥奪されてしまうとその時点から5年間は許可の再取得ができなくなってしまうことがありますが、今回のケースにおいては取り消しや剥奪ではなく、建設許可許可更新を行わなかったことにより失効していたため、5年を経過していなくても新規として申請できたことがポイントです。

まれに「一度失効した許可の再交付の手続きはできますか?」とご質問をいただきます。
残念ですが、一度失効した建設業許可の再交付を受ける手続きは存在せず、失効した許可番号が復活することはありません。
失効した場合は、新規の申請を一からやり直し、改めて建設業許可番号を取得ことになります。
過去に建設業許可を取得していた場合は、完全な新規許可取得よりは書類が揃っていることが多く、スムーズに許可申請を進めていける面もありますが、以前の許可取得時に在籍していた経営業務管理責任者と専任技術者が退職していることもあり、以前の申請時と社内体制に変更がある場合は厳しくなります。

行政書士宮城彩奈

あやなみ行政書士事務所は、許可取得から取得後の許可有効期限管理や建設許可法に則ったアドバイスも承っております。
ぜひ、ご相談ください。

その他の解決事例

この記事を見て参考になったという方は、私のYouTubeチャンネルX(Twitter)もフォローいただけると嬉しいです。

建設業許可、経営事項審査等の申請手続きや建設業法令に関するご相談がございましたら、あやなみ行政書士事務所へご相談ください。

>>こちらのリンクからメールのお問合せフォームに飛びます。

  • スマートフォンの場合は以下の電話番号ボタンのタップで電話がつながります。
  • お問い合わせ内容により、有料相談(30分5,500円)となる場合がございます。
  • ご相談前に、会社名・担当者名等をお伺いいたします。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人