こんにちは!
あやなさん、建設業許可を取りたいんだけど、調べるとどうやらいろいろ種類があるみたいなんだけど。
そうだよ。
建設業許可には種類があって、申請前に自分はどの許可があっているのか?から考えないとなんだ。
僕が調べたのは、知事許可と大臣許可とかいうのがあるって聞いてさっぱりよくわからなくて…。
なんとなく、響き的には知事許可より大臣免許のがカッコよさそうな気がしているんだけど。笑
知事許可も大臣許可もどっちが有利とかがあるわけではないよ。見方次第だけどね。
今回は【建設業許可の知事許可と大臣許可の違い】をおさらいするよ。
営業所はいくつありますか?
建設業許可を取ろうとしたら、まずは営業所の数からです。
まさおくんの言っている知事許可なのか大臣許可なのかは、営業所の数からみます。
ほとんどの建設業会社さんは営業所は1つのパターンが多いと思いますが、2つ以上ある場合に、建設業の事務所として営業所がどこにあるかが関わってきます。
というのも、例えばその2つの事務所が神奈川県横浜市と川崎市のように「神奈川県内のみある」パターンなら神奈川県知事免許になります。
建設業の事務所として使っている営業所が2つ以上ある場合で、1つが東京都・2つ目が神奈川県にあれば、それは大臣免許になります。
察しの通り、営業所が1つの場合に営業所が神奈川県内のみの場合は神奈川県知事許可になります。
登記している本店とは違うところで営業している場合は?
弊所のお客様でもいらっしゃるのですが複数の事業をしている業者さんだと、例えば登記上の本店が小売業をやっていて、建設業は支店で行なっている場合があったりします。
その場合に、本店が小売業を営んでいる東京都で、建設業を営んでいる支店が神奈川県にある場合には神奈川県知事免許になります。
支店は登記されている必要はありませんが、市町村または県税事務所に「支店開設届」を提出する必要があります。
2つ以上、営業所がある場合に気をつけること
営業所が2つ以上の都道府県にまたがっているので、じゃあ大臣免許を取ろう!と思っても、大臣免許を取るには条件があります。
建設業許可の専任技術者を営業所ごとに置かなければならないのと、令3条使用人といって営業所の責任者も置かなければなりません。
特に営業所が複数あった場合に、専任技術者や令3条使用人の誰かが退職してしまったりすると許可の保持が難しくなったりするので大臣許可を取得する場合にはよく検討する必要があります。
まとめ。
なるほど!
大臣だからかっこいいとかそういうわけではないんだね。
相談しなかったら、危うく安易に考えちゃうところだったよ。
そうだね、特に知事免許でも全国で仕事を受注することはできるんだよ。
ただ、入札とかで営業所が入札を希望したい自治体にあると良かったりする場合もあるよ。
僕の場合は、営業所は1つだから知事免許だね。
ありがとう!
許可の申請手続きは私に任せてね。
では、ありがとうございました。
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