【知らないとマズイ】下請代金から相殺する赤伝処理は違法なの?

行政書士宮城彩奈

こんにちは!
行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。

さとし

建設工事の赤伝処理ってOKなの?

赤伝処理を行うことは、それだけですぐに「建設業法違反!」となるわけではありません。
「そもそも赤伝処理とは?」「どのようなパターンはNGなの?」など、解説します。

目次

そもそも「赤伝処理」とは?

  • 一方的に提供・貸し出した安全衛生保護具等の費用
  • 下請代金の振込手数料等、下請代金の支払いに関して発生する諸費用
  • 下請工事の施工に伴い、副次的に発生する建設副産物(建設発生土等の再生資源および産業廃棄物)の運搬処理費用
  • 上記以外の諸費用(駐車場代・弁当ごみ等のごみ処理費用・安全協会費・建設キャリアアップシステムカードリーダー設置費用および現場利用料

元請が下請に、下請代金を支払う際に差し引く行為の事を言います。

赤伝処理は建設業法違反なの?

赤伝処理を行うこと自体は、赤伝処理したからといってすぐに建設業法(以下、法)違反とはなりません。
ただし、赤伝処理を行う場合は、その内容や差し引く根拠等について、元請と下請双方の協議の上合意が必要です。

赤伝処理を行うための条件は?

下請代金の支払いに関して発生する諸費用、元請が一方的に提供・貸し出した安全衛生保護具等の労働災害防止対策に要する費用、下請工事の施工に伴い副次的に発生する建設副産物の処理費用を赤伝処理にする場合には、元請はその内容や差し引く根拠等について見積条件や契約書面に明示する必要があります。

もし、見積条件や契約書面に明示しなかった場合は、法第19条(建設工事の請負契約の内容)に違反する恐れがあります。

元請は、建設リサイクル法第13条では、建設副産物の再資源化に関する費用を契約書面に明示することを義務付けていることに留意しましょう。

建設業法に違反する赤伝処理とは?

元請下請双方の協議・合意が無いまま、「元請が一方的に諸費用を下請代金から差し引く行為」「下請との合意はあるが差し引く根拠が不明確な諸費用を下請代金から差し引く行為」「実際に要した諸費用より大きい費用を下請代金から差し引く行為」は、建設工事の請負契約の原則(法第18条)を没却することになるため、元請の一方的な赤伝処理は、情状によっては請負契約に関する不誠実な行為(法第28条第1項第2号)に該当する恐れがあります。

また、赤伝処理によって下請代金が、その工事を施工するために「通常必要と認められる原価」に満たない金額になる場合は、元請下請間の依存度によって不当に低い請負代金の禁止(法第19条の3)に違反する恐れがあります。

建設業法違反となる恐れのある事例とは?

元請が下請と同意することなく、一方的に提供・貸し出した安全衛生保護具等の費用、下請工事に伴い副次的に発生する建設副産物の運搬処理費用、下請代金を振り込む際の振込手数料等を下請に負担させ、下請代金から差し引く行為

法第19条の2に違反する恐れ、法第28条第1項第2号に該当する恐れがあります。
契約書面に記載しなかった場合には、法第19条、見積条件として具体的な内容を提示しなかった場合は法第20条に違反します。

元請が、建設副産物が発生しない下請工事の下請から建設副産物の処理費用という名目で、一定額を下請代金から差し引く行為

法第19条の2に違反する恐れ、法第28条第1項第2号に該当する恐れがあります。

元請が、元請の販売促進名目の協力費等、差し引く根拠が不明確な費用を、下請代金から差し引く行為

法第19条の2に違反する恐れ、法第28条第1項第2号に該当する恐れがあります。

元請が、工事のために元請が確保した駐車場・宿舎を下請に使用させる場合に、その使用料として実際に係る費用より大きな金額を差し引く行為

法第19条の2に違反する恐れ、法第28条第1項第2号に該当する恐れがあります。

元請が、元請と下請の責任および費用負担を明確にしないままやり直し工事を別の専門工事業者に行わせ、その費用を一方的に下請代金から減額して下請に負担させる行為

法第19条の2に違反する恐れ、法第28条第1項第2号に該当する恐れがあります。

赤伝処理を行う上で留意することとは?

赤伝処理は、下請に費用負担をしてもらう上で合理的な理由があるものについてのみ、下請との合意のもと行えます。

差し引き金額の算出根拠、使用用途等を明らかにして下請けとの十分な協議を行いましょう。

安全協力費であれば、下請工事の完成後に費用の収支について下請に開示するなど、赤伝処理の負担が下請に過剰なものにならないように十分に配慮しましょう。

また、赤伝処理に関して元請下請間の合意事項については、駐車場代等の法第19条の規定による書面化義務の対象とならないものについても、もめごと回避のため事前に書面ややりとりが分かる方法で取り交わしておくことが望ましいです。

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