【早わかり】監理技術者等・施工管理・現場代理人・監督員・工事監理それぞれの違いとは?

行政書士宮城彩奈

こんにちは!
行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。

さとし

建設業は、主任技術者・現場代理人・現場監督などいろんな役割があるよね。

建設業では、「主任技術者・監理技術者(配置技術者)」「施工管理」「現場代理人」「監督員」「工事監理」など様々な立場や役割があります。

建設業法(以下「法」とします。)上で定める各役割の定義を解説します。

目次

監理技術者等とは?

監理技術者等とは、主任技術者・監理技術者のことを言います。(以下「監理技術者等」とします。)
配置技術者と言われることもあります。

監理技術者等の役割は、工事現場に常駐し、工事が完了するまでは現場の技術者や職人などの関係者と打ち合わせをしながら、工事の品質管理・原価管理・工程管理などの施工管理業務や工事の技術的な判断を行います。

監理技術者等になれる者は、営業所の専任技術者と同じ条件ですが専任技術者が現場の監理技術者等になることはできません。

施工管理とは?

施工管理とは、施工計画の策定・予算(原価)管理・工程管理・品質管理などの施工管理や下請業者の指導監督が主な業務です。

一定の規模以上の工事になると、監理技術者等が施工管理を担うことになるため、施工管理は監理技術者等と同様とも言えます。

労働安全衛生法上の統括安全衛生責任者や元方安全衛生管理者を兼務する場合があります。

現場代理人とは?

現場代理人は、請負人の代理として工事現場の取締り、工事の施工・契約関係の事務に関する業務を担い、注文者とのやりとりや現場の保安に務めます。
ただし、契約の解除や重要事項の変更、工事の請負代金の受領はできないことと、技術上の判断は監理技術者等が行わなければなりません。

現場代理人は、監理技術者等と違い、配置や常駐(専任)も必須となっていません。

配置する場合は、「当該現場代理人の権限に関する事項および当該現場代理人の行為について注文者の請負人に対する意見の申出の方法を書面により通知しなければならない」と、法第19条の2第1項に定められています。
(注文者の承諾があれば電子情報処理組織を使用する通知方法でも可能です。)

なお、公共工事標準請負契約約款では配置が求められていることから、公共工事においては配置が必須となります。

現場代理人は、監理技術者等との兼務が可能です。

監督員とは?

監督員は、注文者の代理人として、設計図書等に従って工事が施工されているかを確認、施工計画書の受理、指定材料の確認、必要な工事の立ち合い、施工段階別の施工状況確認、工程把握と工事促進の指示、臨機の対応と承認などを担います。

監督員は、現場代理人と同様に現場に常駐することは求められていません。

監督員を選任する場合は、「当該監督員の権限に関する事項および当該監督員の行為について請負人の注文者に対する意見の申出の方法を書面により通知しなければならない」と、法第19条の2第2項で定められています。
(注文者の承諾があれば電子情報処理組織を使用する通知方法でも可能です。)

なお、公共工事については会計法第29条の11の規定により、監督員の選任が必要といえます。

第二十九の十一 契約担当官等は、工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合においては、政令の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。

会計法

工事完成後に行う検査を行う検査官は、監督員とは別人で行わなければなりません。

工事監理とは?

工事監理とは、工事が設計図書通りに実施されているかどうかを確認し、工事の欠陥の発生を未然に防ぐ役割を担っています。
建築士法や建築基準法に工事監理が定められており、建築士の独占業務となっています。

一定規模以上の工事には設計した建築士がそのまま工事監理となり、工事監理者を定めることは建築主の義務で違反した工事は施工することが出来ません。

現場監督とは?

現場監督に定義はなく、一般的に監理技術者等や現場代理人を現場監督と指すことが多いです。

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