【完全保存版】建設工事の請負契約書に記載するべき内容とは?

さとし

建設工事の請負契約って?

建設工事の請負契約とは、建設工事の完成を目的としてその結果に対して報酬を支払うことを約束する、 注文者と建設業者(請負人)の間で結ぶ契約のことです。

今回は請負契約書について抑えておきたいポイントを解説します。

目次

建設工事の請負契約書にはなにを記載したらいい?

建設工事の請負契約では、その契約書に必ず記載しなくてはならない内容が法律で定められています。(建設業法第19条第1項)

必ず記載するべき内容

  1. 工事内容
  2. 請負代金の額
  3. 工事着手の時期と工事完成の時期
  4. 工事を施工しない日・時間帯の定めをするときはその内容
  5. 以下の支払の定めをするときは、その支払いの時期と方法
    請負代金の全部または一部の
    1. 前払金(資材の購入など建設工事の初期に必要な資金を手当てするために、契約金額の一部を支払うもの)について
    2. 工事の完了した部分に対する支払いについて
  6. 当事者の一方から以下の申出あったときの工期の変更請負代金の額の変更損害の負担についてと、それらの算定方法
    1. 設計変更工事着手の延期
    2. 工事の全部または一部の中止
  7. 天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担とそれらの算定方法
  8. 物価の変動による請負代金の額または工事内容の変更
  9. 工事の施工により第三者が損害を受けたときの賠償金の負担について
  10. 注文者が工事に使用する資材を提供または建設機械その他の機械を貸し出すときは、その内容と方法
  11. 注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期・方法引渡しの時期
  12. 工事完成後の請負代金の支払の時期と方法
  13. 工事の目的物が種類、品質に関して契約に適合しない(契約の不適合)とき、以下の定めをするときはそれらの方法
    ・不適合について果たすべき責任について
    ・責任を果たすため保証保険契約の締結、その他の措置
  14. 各当事者の業務の遅滞その他責務の怠りがあった場合の遅延利息(遅滞等したことに対する損害金)、違約金その他の損害金について
  15. 契約に関する紛争の解決方法
  16. その他国土交通省令で定める事項
    (「建設業法施行令」「建設業法施行規則」等があります。)

契約の内容に変更が発生した場合は?

上記1~16に該当するものを変更するときは、必ずその変更の内容を書面に記載し署名または記名押印して相互に交付しましょう。(建設業法第19条第2項)

口約束はNG?建設業法の書面義務とは

契約は口頭でのやり取りでも成立しますが、建設業法では書面によることを求めています。契約書に署名または記名押印し相互に交付して契約締結となります。

契約書は電子化したものでもいい?

従来の建設業法では書面での契約を義務付けていましたが、平成13年4月の改正により一定の条件を満たすことで電子契約による締結も認められました。(建設業法第19条3項)

一定の条件

  • 書面交付に代えることのできる電磁的措置の種類を使用していること
  • 相手方の事前の承諾があること
  • 技術的基準に適合していること
    • ファイルの記録から書面作成が可能なこと(見読性の確保)
    • 改ざんを確認できる措置を講じていること(原本性の確保)
    • 契約の相手方が本人と確認できる措置を講じていること(本人性の確保)

まとめ。

建設工事において契約書の作成は義務です。そして必ず記載しなくてはならい16の項目があります。

契約書を作成しなかった場合や、16の必要記載事項を満たさない契約書面を交付した場合は建設業法第19条違反となります。

違反によって行政処分が下るケースもあり今後の事業に影響を及ぼすことが考えられます。また、契約書面を作成・交付しなかったことで契約相手とトラブルが発生することも。

契約書の作成義務は建設業許可の有無や元請け・下請け、工事の種類・規模等を問わず建設工事であればその対象となります。

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