【知らないとマズイ】抜け道なし!無許可で500万円以上の工事を請け負ったらどうなるの?罰則を解説します。

行政書士宮城彩奈

こんにちは!行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。

まさお

建設業許可を取らないまま500万円(税込)以上の工事を請け負ったらどうなるの?

ご相談者の方でよく聞くのが「建設業許可がないから、500万円(税込)以上の工事になった場合は請求書を分割して出してもらっているよ!」とおっしゃる方が一定数いらっしゃるのですが、請求書を分割する方法は抜け道のようで本当はNGです。

建設業許可を取らずして、500万円(税込)以上の工事を請け負った場合と一緒に、その他建設業法上の罰則を解説します。

目次

建設業許可を取らずに500万円以上の工事を請け負ったらどうなるの?

結論から言いますと、無許可で500万円(税込)以上の工事を請け負った場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金という罰則があります。(建設業法第47条)

その他で同じ罰則に該当するものは以下です。

  1. 特定建設業許可が必要な下請け工事を、特定建設業許可を取らずに締結した場合
  2. 営業停止処分に違反して建設業を営んだ場合
  3. 営業停止処分中に、処分を受けている内容と同じ営業を新しく他で開始した場合
  4. 虚偽や不正で建設業許可または認可を受けた場合
行政書士宮城彩奈

特定建設業許可が必要なケースは以下をご参考に。

6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金のケース

建設業法第50条より以下。

  • 許可申請書、認可申請書、申請書類に添付する書類の内容に虚偽の内容を記載して提出した場合
  • 変更届が必要なのに、変更届の提出をしない、または虚偽の内容を記載して提出した場合
  • 許可要件を満たせなくなったとき、または欠格要件(法第8条)に該当したため2週間以内に届出なければならないのに、怠った場合
  • 経営状況分析、経営事項審査の申請書またはそれらに添付する書類に虚偽の内容を記載して提出した場合

情状によっては懲役+罰金のダブルパンチもあるよ。

100万円以下の罰金のケース

建設業法第52条以下。

  • 工事現場に主任技術者または監理技術者を置かなかった場合
  • 附帯工事に主任技術者を置かなかった場合、または主任技術者を配置できない場合は他の業者に施工させなければならないのに、それをしなかった場合
  • 許可の失効、または営業停止処分、または許可を取り消される前に受けた工事は完了するまでは施工できるが、注文者にそれらの内容を通知しなかった場合
  • 経営状況分析機関、または経営事項審査申請先から報告を求められたのに対応しなかった、資料の提出を怠った、または虚偽の報告をした、提出した資料に虚偽があった場合
  • 国土交通大臣または都道府県知事から、財産や工事の状況について報告をしなかった、または虚偽の報告をした場合
  • 国土交通大臣または都道府県知事から、財産や工事の状況について検査に対応せず、または妨げる等した場合
  • 勧告を受けた建設資材製造業者が、その勧告に従わない場合
行政書士宮城彩奈

附帯工事については以下の記事を参考にしてください。

10万円以下の罰金のケース

建設業法第55条以下。

  • 廃業等の届出を怠った場合
  • 正当な理由がないのに、審査会による調停の出頭要求に応じなかった場合
  • 事務所や、工事現場(元請のみ)に許可の標識を掲示しなかった場合
  • 無許可なのに、許可業者であると誤認するようなことをした場合
  • 帳簿の備えや図書の保存をしなかった場合

1億円以下の罰金がある!?

法人の代表者・代理人・使用人・その他従業員に対しての罰則以外に、法人に対しての罰金について明記してあります。(建設業法第53条)

1億円以下の罰金

  1. 無許可で500万円以上の工事を請け負った場合
  2. 特定建設業許可が必要な下請け工事を、特定建設業許可を取らずに締結した場合
  3. 営業停止処分に違反して建設業を営んだ場合
  4. 営業停止処分中に、処分を受けている内容と同じ営業を新しく他で開始した場合
  5. 虚偽や不正で建設業許可または認可を受けた場合

その他、明記されている法人の罰金

6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金

  • 許可申請書、認可申請書、申請書類に添付する書類の内容に虚偽の内容を記載して提出した場合
  • 変更届が必要なのに、変更届の提出をしない、または虚偽の内容を記載して提出した場合
  • 許可要件を満たせなくなったとき、または欠格要件(法第8条)に該当したため2週間以内に届出なければならないのに、怠った場合
  • 経営状況分析、経営事項審査の申請書またはそれらに添付する書類に虚偽の内容を記載して提出した場合

100万円以下の罰金

  • 工事現場に主任技術者または監理技術者を置かなかった場合
  • 附帯工事に主任技術者を置かなかった場合、または主任技術者を配置できない場合は他の業者に施工させなければならないのに、それをしなかった場合
  • 許可の失効、または営業停止処分、または許可を取り消される前に受けた工事は完了するまでは施工できるが、注文者にそれらの内容を通知しなかった場合
  • 経営状況分析機関、または経営事項審査申請先から報告を求められたのに対応しなかった、資料の提出を怠った、または虚偽の報告をした、提出した資料に虚偽があった場合
  • 国土交通大臣または都道府県知事から、財産や工事の状況について報告をしなかった、または虚偽の報告をした場合
  • 国土交通大臣または都道府県知事から、財産や工事の状況について検査に対応せず、または妨げる等した場合
  • 勧告を受けた建設資材製造業者が、その勧告に従わない場合

まとめ。

法人に対する1億円の罰金はとても重いです。

建設業許可は取得が難しい、許可を取った後もいろいろな届出や義務があるので、許可取得や許可後のサポートは建設業許可専門の横浜市にあるあやなみ行政書士事務所までお問い合わせください。

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