こんにちは!行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。
平成28年6月1日に改正建設業法が施行されましたので一読ください。
これまでの解体工事は、既存の「とび・土工・コンクリート工事業」の許可で工事を実施する事が可能でした。
ですが、高度成長期以降に整備された施設等の老朽化が進み、重大な公衆災害発生・環境等の視点・建築物等の老朽化等に対応した適正な施工体制を確保するために「とび・土工・コンクリート工事業」の許可取得業者であっても、1件500万円(税込)以上の解体工事業を請負う場合には「解体工事業」の許可を取得する事が必要になりました。
解体工事業の許可が必要な工事とは?
解体工事業の許可が新設されたからといって、どのような500万円(税込)以上の解体工事も解体工事業の許可が必要というわけではありません。
解体工事業許可が必要な工事は、「一戸建て住宅を壊して更地にする場合」です。
例えば、「内装工事のために建物の一部を解体する場合(内装仕上げ工事業)」や、「信号機を解体して更地にする・解体後に新たに信号機を新設する場合(電気工事業)」は、500万円以上の工事であったとしても解体工事業の許可は必要ありません。
上記の場合は、内装仕上げ工事業や電気工事業の許可が各々必要になります。
これから許可はどうなってしまうの?
「解体工事業」について、経過措置として施行後3年間は「とび・土工・コンクリート工事業」の許可で(平成28年5月31日までに取得した許可のみ)解体工事の実施が可能です。
経営業務の管理責任者は?
また、経営業務の管理責任者の経験年数は、平成28年6月1日より以前のもののみ、とび・土工・コンクリート工事業の経験が、解体工事業に係る経営業務の管理責任者としての経験とみなされます。
専任技術者は?
専任技術者については、とび・土工・コンクリート工事業の許可をお持ちで、平成28年6月1日以降の解体工事業の許可を取得する場合については、令和3年3月31日までに1年以上の実務経験または登録解体工事講習を受講する事が条件になります。
また、実務経験の算出方法ですが、通常、実務経験の算出については他の実務経験の重複は認められません。
ですが、法改正後の実務経験の算出は、平成28年5月31日までに請け負ったとび・土工・コンクリート工事業(許可保有)の実務経験で解体工事業の実務経験とみなすことができます。
とび・土工・コンクリート工事業許可がない期間の場合は、1つの契約書で解体工事以外の工事もあわせて請け負っているものについても、解体工事の実務経験に用いることができます。
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