【専門家解説】ウッドデッキ工事の建設業許可業種は?大工?とび土工?内装仕上げ工事?

行政書士宮城彩奈

こんにちは!
行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。

まさお

今日は建設業許可の相談があって来たのですが、相談に乗ってください!

行政書士宮城彩奈

どう言ったことでしょう?

まさお

建設業を営んでいるのだけど、工事内容は「ウッドデッキ」を施工していて、イメージはバルコニーやショッピングモールのテラス部分と言えばイメージし易いかな。

ウッドデッキは施工業者がなかなかいないから、一体何の業種の許可を取った方がよいのか悩んでるんだ。

行政書士宮城彩奈

確かにウッドデッキと聞くと「大工工事」にも見えるし、ショッピングモールのテラスの床部分と考えると内装の延長で「内装仕上げ工事」にも見えるし、建物の外だと「外構工事」とも考えられそうでかなり悩むね。

まさお

うちの会社は経営してから10年以上は経っていて、請求書類も保管しているので提出はできると思う。
状況を整理して、建設業許可申請をお願いしたいです!

行政書士宮城彩奈

わかりました。
では、早速進めていきましょう!

目次

建設業許可の要件をおさらいしよう。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任の技術者がいること
  3. 500万円以上の資金があること
  4. 適切な社会保険に加入していること
  5. 請負契約を誠実に履行すること
  6. 欠格要件に該当しないこと
行政書士宮城彩奈

特に1〜3をクリアするのが大変です。
この要件にそって、まさおくんの会社の状況を確認します。

状況の把握。

  • 何の工事業種を取ればよいか悩んでいる。
  • 会社を設立して10年以上経過している。
  • ウッドデッキ施工の請求書類の提出は可能。
  • 直近決算の純資産は500万円未満。
  • 社会保険は加入済み。

※一部表現や内容を変更しています。
※神奈川県の建設業許可申請です。

経営経験は大丈夫?

経営業務の管理責任者は役員経験が5年以上必要なところ、まさおくんの会社は会社を設立してから10年以上経過しているので、会社の履歴事項証明書で役員の就任期間を確認できるのでクリアできると思います。

役員の任期も定款で確認します。
最大10年の役員任期ですが、任期ごとに役員の重任登記がされてないと役員期間を認めてもらえなくなる可能性があるので注意が必要です。

肝心のウッドデッキは何工事?

今回、大工工事・内装仕上げ工事・とび土工コンクリート工事(外構)の3業種で非常に悩みました。

今回のケースでは元請業者からの許可業種の指定もなく、建設業許可上の考え方としては大工工事業が一番あっていると判断し、審査担当の方と相談した結果、大工工事で許可を取ることにしました。

「大工工事」は、木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事

純資産が500万円に満たない場合のクリア方法

新設の法人であれば資本金500万円で設立する方法がありますが、決算を1期でも迎えている場合は、決算書の純資産項目をまずは確認します。

そこで、500万円に満たない場合でも銀行口座に500万円以上あれば、「残高証明書」を銀行で発行してもらいそれで証明します。

発行のために数日要する銀行もあれば、即日発行してくれる銀行もあるので確認しましょう。

残高証明書は有効期限があって、申請日前1ヶ月以内なので気をつけよう。

まさお

無事、許可申請が終わって安心したよ。

ありがとう!

行政書士宮城彩奈

許可が下りるまでは2ヶ月くらいかかるから、許可通知書は待っててね。

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