こんにちは!
行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。
どういう事務所が建設業の”営業所”にあたるの?
建設業法上の営業所とは?
どのような場合が建設業法上の営業所になるのでしょうか?
営業所については建設業許可事務ガイドラインに以下の記載があります。
「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。
したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。
また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。
なお、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。
建設業許可事務ガイドラインについて(令和3年12月9日)
請負契約の見積書発行・入札・請負契約の締結等実質的に建設工事にかかる業務を行っている場合は、建設業法上の営業所になります。
その営業所自体が請負契約の締結業務を行わない場合であっても、他の営業所に対して指導監督等を行っている場合は建設業法上の営業所に該当します。
また、業務内容や請負金額により建設業許可を取得する場合は、許可を取りたい営業所は建設業許可要件を満たさなければなりません。
どのような場合に支店も建設業許可は必要なの?
建設業者様で、本店以外のその他支店がある場合に多い質問として「うちは、支店にも建設業許可は必要なの?」という各業者様ごとの様々なパターンでご相談が来ます。
支店の業務内容により建設業許可が必要になると、1つ大きな懸念点としては「専任の技術者」の配置でしょう。
単なる倉庫・事務仕事のみ・他業種の営業行為などの支店の場合は建設業許可は必要ありませんが、前向きに建設業許可を取得したいという場合には、建設工事の見積書発行や契約締結にかかる業務等を行えるような機能を支店に持たせ、専任の技術者を配置しなければなりません。
反対に、単なる倉庫等の利用のつもりが実質的には建設工事の見積書の発行や契約締結にかかる業務を行ってしまっている場合は、支店も建設業許可を取らなければならないので、専任の技術者を常勤させなければなりません。
人員不足等様々な事情で支店まで建設業許可を取ることが厳しい場合は、建設工事の見積書発行や契約締結にかかる業務等行えるような機能を持たせてはなりません。
余談ですが、宅建業の許可は本店は絶対に宅建業許可がないといけません。法律により違いがあります。
500万円未満の工事なら支店でも請け負ってもよいの?
本店または支店で建設業許可を取得した営業所がある場合は、建設業許可のない他の営業所は軽微な建設工事であっても請け負うことはできません。
「本店で建築一式の許可があり、支店が無許可(建築一式の許可がない)」の場合は、支店は軽微な建築一式工事であったとしても請け負うことはできませんが、内装仕上げ工事や防水工事等の他の工事業種であれば請け負うことは可能です。(税込み500万円以上の工事を請け負う場合は、他の工事業種でも該当する建設業許可は必要です。)
さらに細かい例として以下のパターンを想定します。
- 本店:建築一式、内装仕上げ
- 支店:建築一式
上記パターンの場合は、内装仕上げの許可がない支店では内装仕上げの工事請負契約はできません。
内装仕上げの請負を行う場合は、本店で請負なければなりません。
一方で、本店も内装仕上げの許可がない(または廃業した)場合、本店・支店どちらでも税込み500万円未満の工事であれば請負うことが可能になります。
何故このようになっているかというと、注文者側から見るとどこの支店に何の建設業許可があるか分からなくなるため、発注者側の混乱を防止するためです。
まとめ
支店も建設業許可が取りたい場合、反対に人員不足等の理由により建設業許可を取らない方針でいきたい場合等様々あると思います。
建設業許可、経営事項審査等の申請手続きや建設業法令に関するご相談がございましたら、あやなみ行政書士事務所へご相談ください。
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