こんにちは!行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。
平成29年6月30日より経営業務の管理責任者の改正法が施行されました。
以前より要件が緩和されて、これにより許可の取得要件を満たせるように時期を待っていたとか、満たせなかったけど要件緩和によって早期取得を目指せる希望が見えるかも…など、あるかもしれませんよ。
「許可取得ができるかも?」「私はどうなの?」という場合は改めて専門家に相談してみる事をおすすめします。
※本記事は、平成29年6月の改正点を掲載しています。
令和2年10月時点で、経営業務の管理責任者の要件など含めて建設業許可要件自体が変わりました。
最新の情報は以下の記事を参照ください。(本記事は改正の備忘録として残しています。)
経営業務管理責任者の要件とは?
何度か要件かは記事にしてますが、もう一度従来の要件を確認します。
- 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある事。
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある事。(許可を受けようとする建設業が含まれても可能)
- 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者の準ずる地位であって、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験または7年以上経営業務を補佐した経験がある事。
改正のポイント4つ!
他業種の執行役員経験の追加
経営業務の管理責任者要件として認められる経験の一つとして「経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けて、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」とあります。
以前は「許可を受けようとする建設業に関する経験」に限られていましたが、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験」も認められる事になりました。
他業種経験等の7年から6年に短縮
経営業務の管理責任者要件として認められる経験のうち、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者」としての経験については、7年以上とする事としていましたが6年に短縮される事になりました。上記の経験と経営業務を補佐した経験についても6年になります。
補佐経験の一部拡大
経営業務の管理責任者として認められる経験の一つとして「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、資金の調達、技術者等の配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)」があり、この「準ずる地位」については、現在「業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位にある者(法人の場合)」が位置付けられているところ。この点、「組合理事、支店長、営業所長または支配人に次ぐ職制上の地位にある者」における経験も補佐経験として認める事になりました。
3種類以上の合算評価の実施
経営業務管理責任者要件として認められる経験(現行4種類)については、現在、一部種類について2種類までの合算評価が可能とされているところ。この点、全ての種類に拡大するとともに、経験の種類の数の限定を設けず合算評価する事が可能になります。
まとめ
経営業務の管理責任者としての要件を満たす条件の範囲が広がったことや、他業種経験に関して7年経験から6年経験に短縮された事が改正のポイントになります。
また、5年の経営経験年数や同等の能力を有する者の要件年数についても、経験を代替する研修制度の創設などにより一定程度短縮する事の可能性や、許可基準の在り方について適正で合理的な許可要件の見直しについても、建設産業政策会議において合わせて現在検討されています。
昭和24年に建設業法が制定されてから何度か改正がありましたが、建設業法に限らず時代に合った法改正が必要になっていくと思っています。
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