こんにちは!
行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。
建設業法第7条第1号では、「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として国土交通省令で定める基準に適合する者であること」と記載があります。
これが、建設業許可を取得するための要件の1つとなっている「経営業務の管理責任者」です。
国土交通省令で定める経営業務の管理責任者となれる者の経験として、「建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者」という経験を使用し、建設業許可申請を行うパターンが一番多いです。
しかし、晴れて建設業者として独立しスタートを切ったのに、近年のコンプライアンス強化の流れにより元請から建設業許可を取るよう急かされた場合に、独立したばかりで経営経験5年経過していないため経営業務の管理責任者要件が満たせない事が多いのです。
「取締役ではないけど契約や施工等の実務全般は執行役員として5年以上業務をやっていたので、その経験は使えないのですか?」と相談されるパターンも多く、これが「執行役員として5年以上の経営経験」ですが、当事務所においても相談されることが多いため、本記事で執行役員として5年以上の経営経験の解説をします。
執行役員の経験とは
建設業法施行規則記載の条文を元に重要なワードにピンクのマーカーを引いたので、定義からおさらいしましょう。
- 「常勤役員等」:法人の場合は役員のうち常勤である者、個人の場合はその本人またはその支配人
- 「常勤」:休日等を除き、所定の時間その業務に従事していること
- 「役員等」:取締役、持分会社(合同、合名、合資会社)の業務執行社員、執行役、これらに準ずる者
- 「建設業に関し」:全ての建設業の種類を指し、業種ごとの区別をせずに、全ての建設業に関するもの
- 「経営業務を執行する権限の委任を受けたもの」:指名委員会等設置会社の執行役
- 「経営業務を管理した経験」:対外的に責任を有する地位であって、経営業務の執行等の建設業の経営業務について総合的に管理した経験
執行役員の経験を検討するまでの流れ
建設業許可要件となっている「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」は、建設業許可取得後も継続して維持し続けるために、1日でも欠くことはできません。(休暇日・定休日は除きます。)
そのため、退職や病気で建設業許可の維持が左右される経営基盤となってしまっては企業存続に大きく影響があるため、当事務所ではなるべく退職リスクが少ない社長自身が「経営業務の管理責任者」(および専任技術者)となっていただけるよう提案していますので、まずは以下の流れで社長自身に経営業務の管理責任者の経験があるか確認してください。
独立後5年以上経過している必要があります。
独立後5年は経っていないが、過去に建設業者で取締役の経験が5年以上ある場合はその経験を使用することが出来ます。
社長自身が建設業者の取締役経験があっても、資料の処分・紛失等で経験の証明資料が揃わない場合は、事実として経営経験があったとしても証明が出来ない以上その経験を使用できない場合があります。
建設業の経営経験5年以上ある者を取締役に就任させなければなりません。
身内にあたってもらうケース(親族が建設業を営んでいたが引退した等)が多いです。
取締役等の経験もなく、また周囲に候補者がおらず建設業の経営経験が満たせない場合で、”経営経験はないが執行役員の経験が5年以上ある”または”執行役員の経験がある者が候補者としている”場合は、「建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る)として経営業務を管理した経験を有する者」を検討する段階になります。
執行役員の経験を使用して建設業許可申請をしたい場合は
一般的な「建設業の経営経験5年以上」を使用せず、執行役員の経験を使用し建設業許可申請を行う場合は、事前に申請先の建設業許可申請窓口に認定申請を行う必要があります。
窓口によりまちまちですが、認定まで2ヶ月要するところもあるため、認定から建設業許可申請などスケジューリングをしっかりと行わないと、建設業許可が欲しいタイミングに間に合わなくなってしまいますので注意が必要です。
認定申請の必要書類は?
認定申請を行うにあたり証明することの内容としては、「執行役員としての経営経験の認定を希望する者(被認定者)による経験が、執行役員としての建設業の経営業務を管理した経験(5年以上)であること」と、「取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受け、かつ、取締役会によって定められた業務執行指針に従って代表取締役の指揮・命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験であること」を認定します。
認定申請にかかる具体的な必要書類
- ①組織図その他これに準ずる書類
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被認定者による経験が、取締役等に次ぐ職制上の地位(取締役等の直下)における経験である事を確認します。
- ②業務分掌規程その他これに準ずる書類
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- 被認定者が業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認します。
- 業務分掌規程で確認ができない場合及び社内規定が無い場合等は、その他の追加資料(決裁文書・稟議書等)を提出していただき事業部門の業務内容の詳細を確認します。
- 建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門(一部の営業部門のみを分掌する場合や資金・資材調 達のみ分掌する場合等)の事業執行に係る権限委譲を受けた執行役員等は認められません。
- ③定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規則、取締役会の 議事録その他これに準ずる書類
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- 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任されたことを 確認します。
- 取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の 指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認します。
- ④取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類
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執行役員等の経験期間(5年以上)を確認します。
上記4パターンの資料は基本的に全て揃えていただかなければなりません。
経営業務管理責任者の要件は、建設業許可を取得するための大切なステップです。
初めは難しく感じるかもしれませんが、正しく理解し、しっかり準備をすれば、きっとクリアできる道筋が見つかる場合があります。
悩むことなく、私たちは皆さまの建設業許可取得の実現を応援していますので、お気軽にご相談ください。
建設業許可、経営事項審査等の申請手続きや建設業法令に関するご相談がございましたら、あやなみ行政書士事務所へご相談ください。
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