こんにちは!
行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。
一般建設業許可と特定建設業許可はどう違うのか知りたいなぁ。
まず、許可を取るときは一般か特定かを決めなければならないのだけど、全体の約90%は一般建設業許可を取っている業者さんが多いです。
せっかくなので、一般と特定許可の違いを解説します!
一般建設業許可とは?
一般建設業許可とは、原材料込みで500万円以上(税込)の工事を請け負う場合に必要になる許可です。
500万円(税込)未満の工事や、建築一式工事であれば1,500万円(税込)未満・金額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事であれば、建設業許可自体が必要ありません。
特定建設業許可とは?
特定建設業許可とは、建設工事の発注者から直接工事を請負う場合に、その1件の建設工事の下請けに出す代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上になる下請け契約を締結して工事を施工する場合は特定建設業許可を取らなければなりません。
特定建設業許可は、元請業者として下請業者に出す金額の制約なので、下請業者として工事を請負う分には請負う金額に制約はありません。
特定建設業許可は、下請けに出す代金の総額で特定許可が必要か不要か決まります。
元請から下請け業者A、下請け業者Bというように2者以上の業者に下請けに出す場合でも、AとBへ出す下請け代金総額4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上になる場合は特定建設業許可が必要です。
一般と特定で許可を取るときの条件は違う?
特定建設業許可は、下請けに出す金額によって必要な場合があるのはわかったけど、その分、許可を取るときの条件は厳しいのかな?
では、改めて建設業許可の6つの要件を確認しましょう。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者がいること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 適切な社会保険に加入していること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
この6つの中で、「2.専任技術者がいること」と「5.請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有すること」に違いがあります。
一般建設業許可の専任の技術者は?
- 許可を受けようとする建設業に関し、高校所定の学科卒業後5年以上、または大学所定の学科を卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に関し、10年以上の実務経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に関する所定の資格を有する者。(有資格者)
特定建設業許可の専任の技術者は?
- 許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者。
- 一般建設業許可の専任の技術者要件に該当する者で、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者。
- 国土交通大臣が、一般建設業許可の専任の技術者要件の1と2と同等以上の能力を有すると認定した者。
指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計または施工全般について、工事現場主任者または工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験という意味です。
財産要件の違いは?
一般建設業許可での財産要件は500万円以上の資金調達能力があることですが、特定建設業許可は以下になります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えない事。
- 流動比率が75%以上である事
- 資本金が2,000万円以上あり、かつ自己資本が4,000万円以上である事。
特定建設業許可は、元請業者が契約金が払えないなどの下請業者の保護ために財産要件が一般許可より厳しくなっています。
まとめ。
なるほど!やっぱり特定建設業許可の取得のハードルは高いんだね。
そうだよ。 500万円以上の工事を請け負う分には一般許可で足りるから、特定許可を取る場合は一般許可を持っていて、特定許可が必要になった!っていうケースの方が多いかな。
特定建設業許可は決算書など確認するので、特定建設業許可を取りたい方は建設業許可専門の当事務所までご連絡ください。
建設業許可、経営事項審査等の申請手続きや建設業法令に関するご相談がございましたら、あやなみ行政書士事務所へご相談ください。
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