【知らないとマズイ】工事請負契約の禁止事項とは?ただ作成すればOKではないのです

さとし

建設工事の請負契約を結ぶときに気を付けることってなに?

建設工事の請負契約は、記載するべき内容が載っていればどんな契約でもいいという訳ではありません。

今回は建設業法から請負契約の内容について、やってはいけない禁止事項を読み解きます!
いくつかあるので前編で2つ、後編で3つ紹介していきます。

目次

不当に低い請負金額の禁止

注文者は自己の取引上の地位(元請・上位下請等)を利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。(建設業法第19条の3)

注文者が取引上の優位な立場を利用して、立場の弱い請負人に対し建設工事の請負代金を不当に低い額で契約締結することは禁止されています。
下請契約では、注文者=元請負人、請負人=下請負人となります。

実際にどのようなケースが該当するのか見てみましょう!

違反となるおそれがある事例8選

  1. 元請負人が、契約後に、取り決めた代金を一方的に減額した場合
  2. 元請負人が自らの予算額のみを基準として、下請負人と協議をせずに、下請負人による見積額を大幅に下回る額で下請契約を締結した場合
  3. 元請負人が、契約を締結しない場合には今後の取引において不利な取扱いをする可能性を示唆して、下請負人との従来の取引価格を大幅に下回る額で下請契約を締結した場合
  4. 元請負人が、下請代金の増額に応じることなく、下請負人に対し追加工事を施工させた場合
  5. 元請負人が、下請負人と合意なく、端数処理と称して一方的に請負代金を減額して下請契約を締結した場合
  6. 元請負人が下請負人に対して、契約単価を一方的に提示し、下請負人と合意なく、これにより積算した額で下請契約を締結した場合
  7. 下請負人に対して、発注者提出用に法定福利費を適正に見積もった見積書を作成させ、実際には法定福利費を削除した見積書に基づき契約を締結した場合
  8. 下請負人の見積書に法定福利費が明示され又は含まれているにもかかわらず、元請負人がこれを尊重せず、法定福利費を一方的に削除したり、実質的に法定福利費を賄うことができない金額で下請契約を締結した場合

建設業法令遵守ガイドライン(第7版)より

契約変更時にもご注意

契約内容を変更する際にも、建設業法第19条の3「不当に低い請負金額の禁止」は適用されます。
例として、契約締結後に元請負人が原価の上昇を伴うような工事内容の変更をしたのに、それに見合った下請代金の増額をしないことや、一方的に下請代金を減額することにより原価を下回ることが挙げられます。

著しく短い工期の禁止

注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。(建設業法第19条の5)

目的物の早期完成のため、取引上立場の弱い請負人に対して不適正に短く設定された工期での請負契約の締結を禁止しています。
これは、建設業で働く人々の長時間労働の改善と、長時間労働を前提としたことによる事故発生や手抜き工事の防止を目的としたものです。

違反となるおそれがある事例3選

  1. 元請負人が、発注者からの早期の引渡しの求めに応じるため、下請負人に対して、一方的に当該下請工事を施工するために通常よりもかなり短い期間を示した下請契約を締結した場合
  2. 下請負人が、元請負人から提示された工事内容を適切に施工するため、通常必要と認められる期間を工期として提示したにも関わらず、それよりもかなり短い期間を工期とする下請契約を締結した場合
  3. 工事全体の一時中止、前工程の遅れ、元請負人が工事数量の追加を指示したなど、下請負人の責めに帰さない理由により、当初の下請け契約において定めた工期を変更する際、変更後の下請け工事を施工するために、通常よりもかなり短い期間を工期とする下請契約を締結した場合

建設業法令遵守ガイドライン(第7版)より

「著しく短い工期」その基準は?

建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比べて著しく短い工期であるかの具体的判断については、
下請契約毎に、「工期基準」等を踏まえ、見積依頼の際に元請負人が下請負人に示した条件、下請負人が元請負人に提出した見積り等の内容、締結された請負契約の内容、当該工期を前提として請負契約を締結した事情、下請負人が「著しく短い工期」と認識する考え方、元請負人の工期に関する考え方、過去の同種類似工事の実績、賃金台帳をもとに、

  1. 契約締結された工期が、「工期基準」で示された内容を踏まえていないために短くなり、それによって、下請負人が違法な長時間労働などの不適正な状態で当該下請工事を施工することとなっていないか
  2. 契約締結された工期が、過去の同種類似工事の工期と比べて短い場合、工期が短くなることによって、下請負人が違法な長時間労働などの不適正な状態で当該下請工事を施工することとなっていないか
  3. 契約締結された工期が、下請負人が見積書で示した工期と比較して短い場合、工期が短くなることによって、下請負人が違法な長時間労働などの不適正な状態で当該下請工事を施工することとなっていないか

上記等を総合的に勘案したうえで個別に判断されることとなります。

契約変更時にもご注意

「著しく短い工期の禁止」は契約締結後、下請負人の責めに帰さない理由により、当初の契約どおりに工事が進行しなかったり、工事内容に変更が生じるなどにより、工期を変更する契約を締結する場合、変更後の工事を施工するために著しく短い工期を設定することにも適用されます。

まとめ。

今回は「不当に低い請負金額の禁止」と「著しく短い工期の禁止」についての解説でした。
これらは取引上立場の弱い下請け業者を守り、手抜き工事や不良工事を防ぐ機能をしています。
そして建設業に関わる方々の働き方改革のために適正な工期の確保、作業時の安全性の確保を促しているのです。

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