こんにちは!
行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。
以前、建設業許可の経営業務の管理責任者(経管と略します。)の解説をしましたが、動画(>>ブログ記事はこちら。)で「経管の要件が2020年10月1日から変更します。」とお話ししました。
5月に国土交通省よりパブリックコメントが出ていたので、その内容を解説したいと思います。
(パブリックコメントとは、意見公募手続きの事を言って、政令・省令を決める際に改正の政令・省令案を公開して国民の皆様から意見を募ることを言います。)
令和1年に建設業法の改正が決まった当初、「経管要件なくなるのでは!?」とか「経験年数が大幅に緩和するのでは!?」など、界隈ではいろいろな憶測があったのですが、今のところ令和2年5月の政省令案は全然そんなことなく、実はがっかりしています。
言っても仕方ないんだけどさ。
ざっくり言えば、今までの経管の要件にさらに違う条件が追加されたようなイメージで、個人的には複雑になる点が増えたように感じています。
サクっと解説してます。
た、動画や音声での解説を希望される方は下記の解説動画を参考にしてみて下さい。
今までの経管の要件に追加された事
経管の要件ですが、今までの要件にプラス、以下の2パターンが追加されました。
- 建設業の役員経験2年以上+3年以上の建設業役員経験または役員に次ぐ地位の方
- 建設業の役員経験2年以上+3年以上の役員経験(業種はなんでも可)
↑の経験がある人が役員にいること、また補佐する人として
「申請会社の建設業者に財務と労務と運営を5年以上経験を持った人」が常勤していなければなりません。
建設業の経験は2年以上あればクリアできるようになったとしても、役員などの経験は計5年は必要で、その場合は補佐のような役割の人を常勤させなければなりません。
建設業者様だと、奥様やご家族が事務処理関係をサポートしている場合が多いですが、そういった役割の方を指します。
いずれにしても、要件緩和とは言いづらいと言っている私の意見も分かるような気がすると思います。
他業種の経営経験も加算できるということころは、経管の方が万が一退任した際は次の新しい経管を少しは探しやすくなったのかなと思います。
今回の建設業法改正は、持続可能な経営を目的としているのでこれから許可を取る業者向けというよりは、今まで許可を持っていた業者の許可を保持する意図があるのですね。
社会保険も加入が許可要件に!
社会保険の加入が義務化されます。
近年は社会保険は加入が進んで、建設業者の約98%は加入済みのデータが出ていますが、100%の加入を目指しているので、ついに許可要件になりました。
2020年10月1日以降、社会保険適用事業者の場合は加入していないと許可が取れないと言うことです。
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