こんにちは。
スタッフの社会保険労務士渡辺です。
今回は、建設業許可申請の建設業法改正2020年(令和2年)10月1日施行部分について一緒に確認していきたいと思います!! 今回の改正で「経営業務の管理責任者がいること」という要件から【経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること】と許可要件が改正されました。
Ⅰ.適切な能力があるか。Ⅱ.適切な社会保険に加入しているか。という2点が大きな改正ポイントになります。
建設業の許可を受けたい会社様へ。建設業法が改正されて自分の会社は許可を受けられるか、不安だ、内容がよく分からない…簡単に確認できるセルフチェックシートを作成しましたのでご安心ください!これから新しい要件を確認してみましょう!
適切な経営能力があるかを判断しよう!
Ⅰ.許可に必要な適切な能力を有するとは、どのような経験が必要なのでしょうか。要件を確認してみましょう!
Q1.常勤役員等であり、建設業に関する経営業務の管理責任者(経管といいます。)経験が5年以上ありますか?
Yes・・・適切な経営能力を有しています。
No・・・Q2へ
Q2.常勤役員等であり、建設業に関する経管に準ずる地位の経験が5年以上ありますか?
Yes・・・適切な経営能力を有しています。
No・・・Q3へ
Q3.常勤役員等であり、建設業に関する経管に準ずる地位として経管を補助する業務の経験が6年以上ありますか?
Yes・・・適切な経営能力を有しています。
No・・・Q4.へ
Q4.常勤役員等であり、建設業に関する経管としての経験が2年以上ありますか?さらに3年以上建設業に関する業務(財務・労務・業務)を担当役員等に次ぐ職務についていますか?
Yes・・・適切な経営能力を有していますが、建設業の業務経験を有する補佐人(財務管理・業務管理・業務運営)を置く必要があります。
No・・・Q5.へ
Q5.常勤役員等であり、建設業に関する経管としての経験が2年以上ありますか?さらに3年以上建設業に関わらず役員等の経験はありますか?(飲食店や製造業など業種は問いません。)
Yes・・・適切な経営能力を有していますが、建設業の業務経験を有する補佐人(財務管理・業務管理・業務運営)を置く必要があります。
No・・・事務所までご相談ください。
社会保険へ加入しよう!
Ⅱ.適正な社会保険に加入しているか、要件を確認してみましょう!
Q1.あなたの会社は法人ですか?
Yes・・・Q2.へ
No・・・Q3.へ
Q2.労働者を1人以上雇っていますか?
Yes・・・①へ
No・・・②へ
Q3.労働者を5人以上雇っていますか?
Yes・・・③へ
No・・・Q4.へ
Q4.労働者を1人~4人雇っていますか?
Yes・・・④へ
No・・・Q5.へ
Q5.労働者を雇っていない個人事業主又は、一人親方ですか?
Yes・・・⑤
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~適切な社会保険の加入範囲~
①3保険(雇用保険、医療保険、年金保険)の加入手続きが必要です。
②2保険(医療保険、年金保険)の加入手続きが必要です。
③3保険(雇用保険、医療保険、年金保険)の加入手続きが必要です。
④1保険(雇用保険)の加入手続きが必要です。医療保険と年金保険は個人で加入します。
⑤医療保険と年金保険は個人で加入します。
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適切な社会保険の加入範囲
- 3保険(雇用保険、医療保険、年金保険)の加入手続きが必要です。
- 2保険(医療保険、年金保険)の加入手続きが必要です。
- 3保険(雇用保険、医療保険、年金保険)の加入手続きが必要です。
- 1保険(雇用保険)の加入手続きが必要です。医療保険と年金保険は個人で加入します。
- 医療保険と年金保険は個人で加入します。
当該許可要件は、2020年10月1日以降の申請、変更届出書等に適用されます。有効期間内の許可をお持ちの会社様は該当した場合、次の申請までに加入手続を行ってください。
今回改正された要件Ⅰ.適切な能力を有しているか。Ⅱ.適切な社会保険に加入しているか。どちらも要件に当てはまりましたか・・・?ⅠとⅡどちらもあてはまれば許可を受けることができる可能性がありますよ。
建設業許可、経営事項審査等の申請手続きや建設業法令に関するご相談がございましたら、あやなみ行政書士事務所へご相談ください。
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