先日、無事に本社で建設業許可が取れたのだけど、看板は支店毎に何個も付けてよいの?
こんにちは、まさおくん。
建設業許可取れたのだね。おめでとう!
看板について疑問があるようなので、今回は許可とった後の「看板(許可票)」についてお話しするね。
建設業許可が取れたら、まずすべきことは?
建設業許可が無事に取れたら、まずは許可を取った事業所に「建設業の許可票」を掲示しなければなりません。
見た目はこんな感じです。
建設業者さんではよく「金看板」「金看板欲しい」と言っているのが、この標識のことです。
看板には、会社名・代表者・許可を受けた建設業と年月日・その店舗で営業している建設業を載せなければなりません。
また、工事現場にも建設業の許可票を掲示しなければなりません。
これらの看板は、建設業許可が取れたら役所が支給してくれるものではなく、自分で看板業者に発注しなければなりません。
看板の掲示は義務なので、許可を取ったらすぐに手配しましょう!
看板は何個もつけてよいの?
本社で建設業許可を取ったから、自社の持ってる他の事業所に何個も掲示してよいか?と言う疑問に対しては、結論から言うとNGです。
理由としては、建設業許可は事業所毎に取る許可です。
例えば、X社にはA本社とB支店があったとして、A本社しか建設業許可の要件を満たさなかったため、A本社のみ許可があって、B支店は無許可と言うのは、あり得る話です。
仮に、A本社のみ建設業許可を取ったからと言って、B支店にも建設業許可の看板を掲示しようとすると、無許可のB支店が、あたかも建設業許可があるかのような誤解を招く可能性があります。
建設業許可は、工事の請負契約を締結する事業所に必要な許可なので、B支店も許可があるかのような表示はNGと言うことになります。
また、建設業許可の看板の参考画像にもあるように、「この店舗で営業している建設業」と言う項目がありますから、無許可のB支店には建設業許可の看板は掲示してはなりません。
まとめ。
なるほどね!
じゃぁ、許可を取った事務所のみ許可の看板を掲示できると言うことだね。
そうなんです。
もし、複数の事業所でも建設業許可の看板をつけたいのであれば、その事業所でも許可を取ってくださいね。
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