こんにちは!
行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。
今回は「専任技術者」についてお話しします。
早速本題ですが、建設業許可の5つの要件の1つに「専任技術者が常勤していること」というものがあります。
専任技術者って何するの?
簡潔に言えば「工事の契約の締結や見積もりなど技術上の責任者」というイメージです。
専任の技術者になれる方は、建築施工管理技士、土木施工管理技士、建築士などの国家資格者が営業所に常勤しなければなりません。
えー!国家資格なんて持ってる人、周りにいないし自分で取るのはハードルが高いよ。
ですが、専任技術者になるためにはこれ以外にまだ作戦があります。
それは「10年以上の建設業の実務経験」です。
「10年の実務経験で取れるらしいよ?」など聞いたことある方いると思います。
私の事務所に建設業許可が取りたいとご相談いただいた中で、最も多いのは
「10年の経験で取れると聞いたけど、ウチは許可取れますか?」というものが多いです。(ほとんどです)
今回は10年の実務経験かつ神奈川県の建設業許可を取るパターンについてなるべく分かりやすくお話しできればと思います。
※自治体ごとに若干の違いがあるので、注意してください。
また、動画や音声での解説を希望される方は下記の解説動画を参考にしてみて下さい。
10年の実務経験の証明方法とは?
建設業許可を取るにあたり役所の人に、何も証拠書類もないまま「10年の経験があります!」と言えば、なんでも認められるわけではありません。
まず、その10年間、「個人事業主だったか?会社の役員だったか?雇われだったか?それともいろんな経験をミックスしているのか?」でも変わるのですが、個人事業主の場合は確定申告書10年分です。
紛失している場合、工事の契約書、注文書。
なければ請負った工事の請求書+通帳を年1件ずつ、計10年分を用意してください。
これらは全て原本で、コピーは不可です。
※神奈川県建設業許可は新型コロナ感染防止対策として郵送申請も受付している関係で、コピーも認められています。(令和3年8月時点)また、令和5年1月よりJCIPから電子申請がスタートしているのでデータで申請も可能です。
10年分というのは年に1件なので最低でも10件と言うことです。
ぴったり10件ですと期間の計算上足りなくなる場合があるので、余分に準備してください。
ちなみに、これら契約書類等は取りたい許可業種を請け負ったことがわかることがポイントです。
よくあるものとして、現場名(例:〇〇町一丁目工事、〇〇邸工事等)だけの請求書など、何の工事か分からない書類は工程表や見積書などの補足資料が必要です。
雇われの場合は、務めていた会社にさきほどの書類を借りなければなりません。
「10年前の契約書、注文書なんてない」
「前職に頼むのは難しい」
そう思った方、自分が所属していた会社が「自分が取りたい許可の建設業許可」を持っている場合は、これらの書類を省くことができます。
常勤していたことの証明方法とは?
先ほどの実務経験の証明資料を集められたとしても、「ちゃんとその会社に勤務してたの?」というところを解決しなければなりません。
勤務していたことを証明する資料は以下です。
- 会社の役員→会社の謄本(履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書など)
- 雇われ→社会保険の被保険者記録照会回答票原本または源泉徴収簿(源泉徴収票も可)コピー
さきほどの実務経験の証明と、常勤していた証明が10年間分必要です。
基本的には紹介した書類でしか認められず、その他の書類の場合は都度相談になります。
10年以上経験あるから許可取れると思ったら、書類の紛失や、仲違いのため会社を退職している場合などで書類を借るのはかなり困難な場合があると思います。
近年、建設業界は社会保険加入率が上がっていますが、10年前くらいとなると社会保険入ってなかったというパターンも非常に多いです。
そういった理由等々で10年の実務経験での建設業許可取得にハードルの高さを感じます。
まとめ
10年の実務経験で建設業許可を取る場合、書類の用意がなかなかハードル高そうだね。
そうなんだよね。
個々で本当にパターンが様々だから、困ったら建設業許可専門の当事務所へご相談ください!
建設業許可、経営事項審査等の申請手続きや建設業法令に関するご相談がございましたら、あやなみ行政書士事務所へご相談ください。
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