解体工事業の許可

建設業許可の29業種のうち、「解体工事業」の建設業許可を取るための、押さえておきたい事をお伝えしたいと思います。

まず、建設業許可を取ると何がよいかというと、500万円以上の工事も請負えますし、信頼度もかなり上がるので他者との差別化にもなります。
元請から「建設業許可を取って下さい」と言われているというケースで弊所にご相談いただく建設業者様が非常に多いです。

そんな「建設業許可」を取得するためには、

そんな「建設業許可」を取得するためには、

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 専任技術者がいること
  • 適切な社会保険に加入していること
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有すること
  • 欠格要件に該当しないこと

この6つを抑える必要があります。
これを一般的には「許可要件」と言います。
どの建設業許可業種でも、この6つの要件は欠かせません。

特に肝になってくるのは、「経営業務の管理責任者がいること」と「専任技術者がいること」の2つが複雑で、「解体工事業の許可をもらうための十分な経営能力と技術力があるよ」と証明するには大変な部分になっています。

建設業許可上の解体工事業とは?

建設業許可事務ガイドラインより、解体工事業とは次のように定められています。

”工作物の解体を行う工事”

どのような工事なのかは次のような例示があります。

工作物解体工事

解体工事業の経営業務の管理責任者になれる人

経営業務の管理責任者の事を、「経管(ケイカン)」と言ったりします。経管は法人であれば役員、個人事業主であれば本人がなる必要があります。
解体工事業で経管になれる人とは次の要件を満たす人です。

  1. 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある。
  2. 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位として、経営業務を管理した経験がある。
  3. 6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務をした経験がある。

常勤する役員の中に上記3つをクリアする人がいない場合は常勤する役員のうちに以下の条件の人を1人、さらにまた1人を「補佐する人」を置いていることが必要です。

  1. 建設業に関し、2年以上の役員等の経験を含む5年以上の役員等または役員に次ぐ地位の経験
  2. 建設業に関し、2年以上の役員等の経験を含む5年以上の役員等の経験

補佐する人とは?

  1. 財務管理の業務経験
  2. 労務管理の業務経験
  3. 業務管理の業務経験

経管は、許可申請業者で常勤でなければなりません。
ですので他社で経管になることも、個人事業主になることもできません。

解体工事業の専任の技術者になれる人

次に、解体工事業で専任の技術者になれる人は次のような人です。ちなみに「専任の技術者」のことを「専技(センギ)」と言ったりします。

解体工事業に対応している資格を持っていること

  • 1級土木施工管理技士★
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 1級建築施工管理技士★
  • 2級建築施工管理技士(建築)(躯体)
  • 建設・総合技術監理(建設)技術士★
  • 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)技術士★
  • とび・とび工技能士
  • 解体工事施工技士(民間資格)

※技能士に関しては、2級の資格者は資格取得後3年以上の実務経験が必要です。
→平成15年以前に合格した方は資格取得後、1年以上の実務経験でOKです。
※★マークは特定建設業許可の専任の技術者になれる人です。

解体工事業に関して10年以上の実務経験があること

今まで、会社員でも一人親方でも会社役員でも10年以上解体工事業に関しての実務経験があることです。

解体工事業に関する所定学科を卒業して、実務経験が一定期間あること

解体工事業に関する所定学科は以下です。
【土木工学・建築学、機械工学科】

  • 所定学科の中学・高校卒業の場合は、卒業後の実務経験5年
  • 所定学科の大学・高等専門学校の場合は、卒業後の実務経験3年
  • 所定学科の専修学校の場合は、卒業後の実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)

専技に関しても、申請業者で常勤でなければなりません。
ですので他社で専技になることも、個人事業主になることもできません。

適切な社会保険に加入していること

健康保険・厚生年金

  • 法人は役員1人であったとしても、加入必須。
  • 個人は常勤従業員が5人以上いる場合に加入。※事業主は加入不要。

雇用保険

1人でも雇用していて、一定の時間以上働いている場合は雇用保険に加入しなければなりません。

その他3つの許可要件

その他、3つの許可要件で資金調達能力という要件があります。
これは、一般建設業許可であれば500万円の純資産があること、特定建設業許可であれば資本金2,000万円以上等厳しい要件があります。

特定建設業だけ、かなり厳しいですがこれは下請け業者さんの保護のためにこれだけの義務を課しています。
下の記事を参考にしてください。

その他、欠格要件に該当しないこと(建設業法第8条)・請負契約に関し、誠実性があることが要件になります。

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