建設業許可とは

建設業とは??

建設業とは、請負・下請けその他のいかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。(建設業法第2条)

こんなときは建設業の許可が必要!

■建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請負人
■元請負人から建設工事の一部を請け負う下請負人

ですが、次の場合は許可が不要です。

軽微な建設工事に該当する場合。
■建築一式工事
・一件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
・請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
■建築一式以外の建設工事
・一件の請負代金が500万円未満(税込)の工事

許可を取るときの条件とは?

建設業許可においては下記の5つすべてをクリアする必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者がいる事
  2. 適切な社会保険への加入義務(令和2年10月新設)
  3. 専任技術者を営業所ごとに置いている事
  4. 請負契約について誠実性を有している事
  5. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有している事
  6. 欠格要件等に該当していない事

①経営業務の管理責任者

代表取締役や取締役等・個人事業主・支配人等として建設業の経営を総合的に管理した経験がある人です。
もちろん許可を取得するにあたり、経験がある人ではないとなれません。
下記に該当する人が、法人では常勤の役員のうち1人が、個人では本人または支配人のうち1人がなる必要があります。

  1. 建設業に関し5年以上経営経験がある者。
  2. 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
    (経営業務を執行する権限の委任を受けた者のみ。)
  3. 建設業に関し、6年以上の経営業務管理責任者の準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者。
  4. 常勤の役員のうち1人が次のいずれかに該当する者であり、かつ、財務管理の業務経験・労務管理の業務経験を有する者・業務運営の業務経験を有する者を直接補佐する者としてそれぞれ置くこと。
    ・建設業に関し2年以上の役員等経験を含む、5年以上の役員または役員等に次ぐ地位にある経験を有する者
    (財務管理、労務管理、または業務運営を担当する者に限る。)
    ・建設業に関し2年以上の役員等経験を含む、5年以上の役員等の経験を有する者

※令和2年10月1日から、建設業法改正により経営業務管理責任者の要件が変わりました。

②適切な社会保険の加入義務

  • 健康保険
  • 厚生年金
  • 雇用保険

※令和2年10月1日から適切な社会保険の加入が義務化されました。
個々の制度の詳細は、社会保険労務士または年金事務所等にご相談ください。

③専任技術者

工事の請負契約の締結やその履行について確保、適切に執行する人です。その責任者を営業所ごとに常勤で置く必要があります。

特定建設業許可は次のいずれかに該当する者

  1. 許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者
    または建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者。
  2. 下記一般建設業許可に該当し、かつ許可を受けようとする建設業に係る建設工事
    元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者。
  3. 国土交通大臣が上記にあげる者と同等以上の能力を有すると認定した者。
    ※指定建設業については上記1・3に該当する者に限り。
    (指定建設業→土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)

一般建設業許可は次のいずれかに該当する者

  1. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科を5年以上、または大学所定の学科を卒業後3年以上、実務の経験を有する者。
  2. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者。(学歴・資格を問わない)
  3. 1・2と同等以上の知識・能力・技術を有すると認められた者。

④請負契約に関し誠実性を有している事。

ー法人、法人の役員等、個人事業主等が請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが
明らかな者でないこと。
・法人→当該法人またはその役員等若しくは政令で定める使用人(支店長・営業所長)
・個人→その者または支配人
上記の者が請負契約に関し「不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないこと。
※建築士法・宅地建物取引業法等で不正または不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しないものである場合は許可を受けることができません。

⑤請負契約を履行するための財産的基礎または金銭的信用がある事

ー下請け保護の観点から一般建設業許可より特定建設業の許可の方が財産的な条件は厳しくなっています。

特定建設業許可

直前の決算において下記の要件にすべて該当する事。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えない事
  • 流動比率が75%以上である事
  • 資本金が2,000万円以上あり、かつ自己資本が4,000万円以上である事。

■一般建設業許可

下記のいずれかに該当する事。

  • 直前の決算において自己資本の額が500万円以上である事。
  • 500万円以上の資金調達能力のある事。
  • 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のある事。

法人成りの場合は資本金500万円以上で設立し、1期以上迎えている会社で決算書で確認できない場合は、銀行の残高証明で証明します。

⑥欠格要件に該当しないか?

「欠格」とは「許可を取得する資格がない」という事です。

  • 過去に不正な手段で許可を取り、その許可が取り消されてから5年経過してない
  • 成年被後見人、被保佐人、または破産者になってから回復していない
  • 禁固刑以上の刑に処され、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過してない
  • 暴力団員、または暴力団ではなくなった日から5年経過していない 等々

会社の役員、支店長、個人事業主、支配人等の会社の経営をしている者が上記等々の要件に当てはまってしまうと許可を取る事ができません。
許可の申請をした後にそういった事情が判明した場合は、許可を受ける事ができなくなってしまい、また申請手数料の90,000円や弊所へのご依頼料など全てが無駄になってしまいますのでご注意ください。

まとめ。

建設業許可手続きは複雑な条件が絡んできます。
役所窓口とのやり取りは平日の日中に手続きしなければならず、また何度も補正があると本業にも穴を空けてしまいかねません。
弊所は専門家視点でアドバイスをし、お客様に代わって会社の重要なお手続きをスピーディーにご担当します!

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