建設業許可が取れた後の義務とは?
晴れて念願の建設業許可を取得できたら嬉しいですよね。
ですが、「建設業許可を取得してそれで終了」というわけではなく、建設業許可業者になると色々な義務が生まれます。
その1つに、「決算変更届」があり、決算書を届ける提出義務があります。
(事業年度報告とも言ったりします。)
決算変更届は毎年決算が終わった後、4ヶ月以内に許可申請をした建設業許可窓口の方に提出しなければなりません。
また、決算変更届は税理士が作成したものをそのまま提出すればよい訳ではなく、1年間に請け負った工事経歴と一緒に建設業の会計基準に直して提出します。
決算変更届以外の義務とは?
決算変更届は、決算終了後毎年提出しなければなりません。
その他の変更届は、変更があった際に随時届け出をします。
- 役員(30日以内)
- 商号(30日以内)
- 資本金(30日以内)
- 営業所所在地(30日以内)
- 専任技術者(2週間以内)
- 経営業務の管理責任者(2週間以内)
- 令第3条に規定する使用人(2週間以内)
- 健康保険の加入状況(決算終了後4ヶ月以内)
- 廃業・一部廃業(30日以内)
この変更届を出さなかったら?
建設業許可は5年毎の更新があります。
更新手続きの際に、出すべきはずの変更届に未提出の届出がある場合は、まとめて更新手続きまでに出さなければなりません。
また、建設業法では「提出しなければならない届出を提出しなかった、または虚偽の内容で届出をした場合」は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則規定があります。
したがって、許可を保持し続けるために変更届は逃れられない義務になるのです。
提出期限もあり、本業がある中の手続きは非常に手間になります。
当事務所は、建設業許可申請手続きに特化しています。
この手間のかかる面倒な手続きはお忙しい事業主さんに代わってスピーディーに対応いたします。
期限が迫っても、諦めずご相談ください。
建設業許可、経営事項審査等の申請手続きや建設業法令に関するご相談がございましたら、あやなみ行政書士事務所へご相談ください。
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