建設業許可は一度取ればずっと有効ですか?
許可を取るにはとてもハードルが高く、必要書類も多い建設業許可申請ですが、念願の建設業許可を取得できても、ずっと建設業許可業者としているには5年毎の更新を行わなければなりません。
更新の時期は、許可の切れる3ヶ月前〜30日前までに更新申請を行います。
よく、「許可取った後は、技術者とか経営管理者がいなくなっても大丈夫だよね?」と聞かれる事がありますが(いわゆる、名義貸しなど)、この5年毎の更新では、ちゃんと「経営管理者がいるか?」「専任の技術者が在籍してるか?」等の確認も行うので、許可を保持しているためには許可要件を満たすための人員は常にキープしておかなければなりません。
許可更新の際の、主なチェック項目を並べてみました。
もちろんケースによっては様々な事が起こり得ます。
許可更新の際に欠かせない事
許可更新の際には、以下のような項目をチェックします。
- 毎事業年度の決算変更届は出しているか?
- 資本金の変更届は出ているのか?
- 役員の変更届は出ているか?
- 経営業務管理責任者の変更届は出ているのか?
- 専任技術者の変更届は出ているのか?
- 営業所は移転していないか?
- 資産要件は満たしているか?(特定建設業許可の業者)等々
これらの変更届が出ていない場合は、建設業許可の更新申請が出来ませんので、更新の際に一気に出さなければなりません。
特に、決算変更届を一度も提出していない場合は多くて5年分出さなければならなくなりますので、更新期限が違い場合はとても慌ただしくなります。
建設業許可を更新するとどうなるのか?
建設業許可を更新すると、下記の例のようになります。
一般建設業許可を平成26年に取得し、平成31年更新の場合
(般-26)第○○○○○○号 → (般-31)第○○○○○○号
このように、年の表示が変わりますが「第○○○○○○号」の許可番号は変わりません。
「31」に変わっているので、次の更新は令和6年という事になります。
また、特定建設業許可だと「般」が「特」に変わります。
万が一、更新申請が間に合わなかったら?
許可更新を忘れていた・許可更新の手続きに間に合わなかった等、様々な事情があるかと思いますが、一度許可が途切れると新たに許可を取り直さなければなりません。
その場合は、許可番号も変わってしまいますし新規申請しても早くて2ヶ月くらいはかかってしまいますので、仕事に支障をきたさないためにも建設業許可を保持し続けるのであれば、更新期限には間に合わせる必要があります。
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