
2020年、建設業の許可が取りやすくなるって聞いたんだけど



よく知っているね!
こんにちは!行政書士の宮城 彩奈(@ayanamiyagi)です。
「建設業許可が欲しい!」となったとき、自分で調べたり行政書士などの専門家に相談した事業者さんで「経管としての経営経験が足りないので、許可はまだ取れませんよ」と言われた事業者さん結構いらっしゃるのではないでしょうか?
「経管」とは経営業務の管理責任者と言って、建設業許可を取るには建設業の経営を始めて5年以上経ってなければならないという条件(要件といいます)があるのですが、なかなかハードル高いですよね。



独立して5年経たないと許可取れないなんて世知辛すぎやしませんか…
ところが!
2019年(令和元年)そのハードルの高い部分が、緩和すると決まったのです。
経営を開始してから5年経っていなくても許可が取れるのか否か、2020年4月時点の話ですが中身を紹介します。
そもそも建設業の許可はどうしたら取れるのかを知りたい方は、下の記事をぜひ参考にしてください。
また、動画でも5分程度で解説しています。
文章読むの面倒くさいという方は、動画を聴き流してみてください。
今回の変更ポイントは?
今の法律では、建設業許可を取るためには5年か6年以上の役員等での経営経験があることは他の記事や動画でも解説しました。
例えば、「内装仕上げ工事業の許可だけ取りたい」という場合は5年以上の役員等の経営経験。
「内装仕上げ工事業の許可と管工事業の許可の両方を取りたい」など2つ以上の許可が欲しいのであれば6年以上の役員等の経営経験。
今までの役員等の経営経験の年数とは建設業としての経験でした。
ですが、法律が変わることによって以下のように変わる予定です。
- 建設業の役員等の経営経験2年以上を含む、5年の役員等の経営経験。
- 建設業の役員等の経営経験2年以上を含む、5年以上の役員等または役員に次ぐ地位の経験経験。
どういうこと?と思うかもしれませんが、よくみると①は建設業以外の業種でもOKになるということです。
建設業の経営経験に縛られなくなります。



事業承継など、建設業の経営を持続可能なものにするための法改正です。
いつから変わるの?
2020年(令和2年)10月1日から変わる予定です。
また、今回お知らせした内容は変わる可能性もあるのと、ざっくりした内容を記事にしました。
ご留意くださいね!
まとめ。



建設業以外の経営経験も認められるのなら、建設業の経営に転身した人も建設業許可を取れる可能性があるということだね。



そうなのです。
本当はこの経営経験5年が必要という要件自体もなくなるかも!?ってとことだったので、ちょっとおしいな〜とか思っちゃってます。
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