
こんにちは!行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。
6月中に梅雨が明け、6月ですら梅雨感がなかったのですが、7月に入りさらに夏らしくなってきました。
30度超えるかも!なんて天気予報も出てきているので、水分補給をしっかりして体調管理してください。
今回のテーマは許可の更新についてです。建設業許可取得者様はご存知であると思いますが、許可は更新しなければ継続して許可を保持する事はできません。
更新が切れたら、また新たに許可を取り直さなければならなくなってしまうので注意してください。
許可の更新期限はいつ?
許可の期限は5年です。
そして、許可を取得後さらに許可業種を追加した場合(例:土木一式許可を取った後に、建築一式許可を取った場合など)土木一式許可と建築一式許可それぞれに「有効期限がある」事になります。
許可の更新には法定申請手数料として都度5万円がかかってしまいます。
ですが、とても親切なのが「許可の有効期間の調整」というものがあります。
許可の有効期間の調整とは?
例を参照すると、土木一式許可の後に建築一式許可を取得した場合、土木一式許可の更新申請の時に有効期限が残っている建築一式許可についても同時に更新申請ができます。
ということは、許可の有効期限が永続的にバラバラということはありません。(申請書に記載が必要です。)
この場合、土木一式許可に合わせて許可日は同一になります。
許可の有効期間の調整は任意なので、希望しない場合はしなくても構いません。
まとめ。
また、5年ごとの更新もそうですが、年に1度決算変更届の義務、役員・資本金その他の事項を変更した時も、その都度、変更を届け出なければなりません。(※建設業法上義務です)
変更事項があった場合は忘れないうちに早めに役所窓口や行政書士にご確認ください。
当事務所のお客様にはスケジュール管理をしっかりサポートいたしますのでご安心ください。